令和 元年 11月定例会(第4回) 令和元年
鳴門市議会会議録 (第21号) 令和元年12月4日(会期24日中第8日目) 議 事 日 程 第 3 号第1 市政に対する一般質問 ────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件日程第1 市政に対する一般質問 ────────────────────────────────── 出 席 議 員 (20名) 議長 大 石 美 智 子 君 1番 林 勝 義 君 4番 長 濱 賢 一 君 5番 橋 本 国 勝 君 6番 松 浦 富 子 君 7番 上 田 公 司 君 8番 潮 崎 憲 司 君 9番 東 正 昇 君 10番 佐 藤 絹 子 君 11番 藤 田 茂 男 君 12番 宮 崎 明 君 13番 三 津 良 裕 君 14番 高 麗 裕 之 君 15番 秋 岡 芳 郎 君 16番 宅 川 靖 次 君 17番 圃 山 俊 作 君 18番 浜 盛 幸 君 19番 東 谷 伸 治 君 20番 野 田 粋 之 君 21番 山 根 巌 君 ────────────────────────────────── 欠 席 議 員 (1名) 2番 平 塚 保 二 君 ────────────────────────────────── 説 明 の た め 出 席 し た 者 市長 泉 理 彦 君 副市長 谷 重 幸 君 企業局長 山 内 秀 治 君 政策監 三 木 義 文 君
事業推進監(
地方創生担当)兼
企画総務部長 市民環境部長 廣 瀬 高 君 尾 崎 浩 二 君
健康福祉部長 天 満 秀 樹 君
経済建設部長 西 上 昭 二 君 消防長 氏 橋 通 泰 君 企業局次長 三 居 康 伸 君
企画総務部危機管理局長 市民環境部環境局長 宮 田 耕 志 君 三 栖 信 征 君
健康福祉部福祉事務所長 経済建設部経済局長兼
観光振興課長 米 澤 栄 作 君 小 椋 勝 君
企画総務部参事兼総務課長 工 公 男 君
企画総務部 財政課長 阿 部 聡 君 教育長 安 田 修 君 教育次長 大 林 清 君
監査委員事務局長竹 田 仁 伸 君
選挙管理委員会事務局長 島 章 二 君
農業委員会事務局長 佐 竹 孝 文 君 ────────────────────────────────── 議 会 事 務 局 職 員 出 席 者 事務局長 荒 川 雅 範 次長 杢 保 マユミ 主査 板 東 政 則 係長 来 島 正 典 書記 吉 成 愛 書記 八 幡 拓 磨 ────────────────────────────────── 午前10時 開議
○議長(大石美智子君) これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元へ配付の議事日程表のとおりであります。 朗読は省略いたします。 ──────────────────────────────────
△日程第1 市政に対する一般質問
○議長(大石美智子君) 日程第1、市政に対する一般質問を続行いたします。 通告の順序に従って質問を許可いたします。 まず、1、環境行政について2、行政文書について 7番 上田公司君 〔7番 上田公司君登壇〕
◆7番(上田公司君) それでは、議長より登壇の許可をいただきましたので、通告に従い質問をしていきたいと思います。 まず初めに、
クリーンセンターについてですが、これについては、これで連続3回となります。それほど深刻な問題だということだと思いますが、今回はさらに市や三機工業の無責任な体質について問うていきたいと思います。 市は、
ピークカットの画面があったことは知っていたが、その機能については三機工業から説明がなかったからわからなかったと言っておりましたが、この画面がいかに怪しいものかは、実際に私が見つけた際、同席していた関係者の顔色が一瞬で変わったことがそれを物語っております。こんな画面をこれまで放置しながら、わからなかったで済まそうなんて到底許されるはずもありませんから、この操作画面に
ピークカット設定があることを市はいつの時点で知ったのか。また、その知った時点及びその後も三機工業になぜ確認しなかったのか、答弁を求めておきます。 そして、三機工業は平成27年10月17日にも不正な操作を行っております。これは毎年行う
排ガス検査と管理日報の数値が乖離していたことから、市が測定範囲の変更を依頼したことで測定値のつじつまを合わせるために三機工業が行ったと思われますが、そもそも測定範囲がなぜ当初200ppmだったのか、その理由と実際にどのような乖離が生じており、その乖離について三機工業にその原因について確認をしたのか、また変更内容と経緯についても、書面の提出はもちろん、現場において説明、報告がなされたと思いますので、それについても答弁を求めておきます。 また、これまでの
外部分析業者による年1回、2回の
排ガス検査において、
一酸化炭素等の基準値を超える頻度が
ダイオキシン類を含めどれほどあり、それを市として認識していたのか、また今後の
排ガス検査の際の市民の立ち会いについて前回質問させていただいたところ、市は安全性を考慮して立ち会いは予定をしていないと言っておりましたが、これまでに本当にその機会はなかったのか、答弁を求めておきます。 それから、現在
一酸化炭素濃度を基準値内におさめるため、
三機工業主体で改善に取り組んでいるようですが、市民からは、最初から性能不足の施設であったのではないのかとか、本当に改善できるのかといった不安の声が多数寄せられております。 そこで、30ppmを超える頻度、灯油の使用量、ごみの投入量などの推移や
プラスチックごみの取り扱い、またどこをどういった形で改修しようとしているのかなど、改善に向けた具体的な取り組みについて答弁を求めておきます。 次に、
公文書管理についてですが、これについては、2011年に国の機関を対象としたいわゆる
公文書管理法が施行されました。その第1条には、公文書が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と記されており、
地方公共団体はこの法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し及びこれを実施するよう努めなければならないと示されておりますので、鳴門市においても条例または規則等が既に策定されているのではと思いますので、その策定状況とそもそも鳴門市における公文書とは何を指し、それら保管、廃棄についてどのように定めているのか、答弁を求めておきます。 それから、これら公文書が実際にどのような手続で作成され、どこにどのように整理、保存及び保管されていることとなっておるのか、また管理簿の作成や入出庫の記録についてもどのような手続のもと、どういった形で行われているのか、さらには公文書が適正に管理、保管、保存されているかどうかについて、定期的な点検が必要だと思いますが、どのような規定のもと誰によって実施されているのか、答弁を求めておきます。 そして、
公文書管理に関しては、国の森友加計問題や自衛隊の日報問題の余りのずさんさに私も驚きましたけども、鳴門市も
クリーンセンターにおける紛失や不存在など、ずさんな管理が明らかになっております。 しかし、本来であれば市民の財産である公文書は、後世に受け継ぐものとして適切に管理されるべきものですから、市として公文書の保存期間の設定や
保存期間経過後の保管、破棄及び誤廃棄されないようにどのように設定しているのか、また公文書の不適正な取り扱いが懲戒処分等においてどのように規定されているのか、該当案件の状況も含め答弁を求めておきます。 また、公文書等の情報資産について、その一部が鳴門市
情報セキュリティーポリシーの規定に反して取り扱われていることが一般化していたとも聞いておりますが、それが本当に事実なのか、その実態と現状について答弁を求めておきます。 以上、答弁を受け、登壇いたします。 〔
市民環境部環境局長 三栖信征君登壇〕
◎
市民環境部環境局長(三栖信征君)
クリーンセンターについて幾つか御質問をいただいております。 まず、
ピークカット設定についてですが、当時の
運転担当職員は、施設稼働後間もないころ、操作画面内に
瞬時値ピークカット設定と表示されているのを目にしましたが、通常の運転業務では使用することがない画面であったため、
三機工業株式会社へは確認しませんでした。このため機能の内容を知ったのは、このたびの案件が発覚した後の令和元年5月29日です。 次に、
一酸化炭素濃度の測定範囲についてですが、施設稼働時に設定した測定範囲は200ppmでしたが、瞬時値のピークがおおむね100ppm以下である状況であったため、当時は200ppmの設定が妥当であると考えていました。しかし、
外部分析業者の数値と市の帳票の数値が大きく乖離しており、三機
化工建設株式会社に確認したところ、測定範囲の違いが原因であるとの報告を受けたため、測定範囲の変更を三機
化工建設株式会社に指示し、平成27年10月16日に1,000ppmといたしました。 このことにつきましては、三機
化工建設株式会社から提出された作業状況の完了報告書に基づき担当者から説明を受けるとともに、中央操作室において
運転担当職員も報告を受けました。なお、この測定範囲については、瞬間的な
一酸化炭素の発生状況に対応するよう、現在は上限を2,000ppmに設定しております。 次に、
排ガス測定についてですが、
外部分析業者の測定は平成20年度から平成30年度の11年間において、ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素については1号炉と2号炉で合計44回、
一酸化炭素については26回、
ダイオキシン類については22回実施いたしました。 その報告書では、
一酸化炭素については、4時間平均ですが、100ppmを上回ったのは8回でした。
一酸化炭素以外については、全て国の基準値を満たしておりました。
排ガス測定時の立ち会いについては、現在のところ受け入れを予定しておりませんが、見学については、業務に支障のない範囲で過去に見学者を受け入れたことがあることから、希望される方がおられるようでしたら検討させていただきます。 次に、現在の状況についてですが、
三機工業株式会社に対し、改善工事後はもちろんのこと、工事が完了するまでの間についても既存の設備で可能な限り
一酸化炭素濃度を抑えた上で焼却量をふやし、灯油の使用量を減少させるよう指示し、8月に1号炉、9月には2号炉において給じん装置からの給じん量を安定させるための工夫を加えました。 また、よりごみの均質化を図り、
一酸化炭素の発生を抑えるため、再利用ができず焼却している
プラスチック製容器包装を
三機工業株式会社の費用負担により設備の改善が完了するまでの間場外へ搬出することとしております。 これらのことにより、ある程度の改善は見られましたが、10月の1カ月間では、4時間平均30ppmを上回ったのは1,086回のうち56回でありました。 また、現在の灯油の使用量等についてですが、従来よりは多く使用している状況であります。 今後は、
一酸化炭素濃度を低減させるための設備改善の内容が妥当であるかどうかの検証結果を確認した上で、速やかに工事に着手してまいります。 〔
事業推進監(
地方創生担当)兼
企画総務部長 尾崎浩二君登壇〕
◎
事業推進監[
地方創生担当]兼
企画総務部長(尾崎浩二君)
公文書管理について幾つか御質問をいただいております。 まず、公文書の管理についてですが、本市においては、公文書の管理は鳴門市
文書管理規則により行っております。同規則では、文書の定義を鳴門市
情報公開条例に規定する公文書をいうとしており、同条例は公文書の定義を実施機関の職員が職務上作成しまたは取得した文書、図面及び電磁的記録であって、
当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、
当該実施機関が保有しているものとしております。 公文書の取り扱いは、文書をその発生から系統的に分類し、整理、保管、保存、廃棄するまでを一貫した流れにより管理する仕組みである
ファイリングシステムにより行うこととしております。 次に、公文書の作成等についてですが、公文書は市が意思を決定する際に、これを文書として具体化するための起案を作成し、事務の決裁区分に従い回議を行うという手順で作成しております。 公文書の管理は、各所属に任命しております
ファイル責任者、
ファイル担当者が年度ごとに作成する保存期限を記載した公文書の一覧表であります
ファイル基準表を用いてすることとなっております。 現年度文書と前年度文書は担当課で保管し、前年度文書の引き継ぎ時に原則担当課から総務課に移管され、
保存期間満了まで総務課の書庫で保管いたします。 公文書を総務課に移管後、各所属で当該公文書の貸し出しを希望するときは、
保存文書貸し出し簿に必要事項を記載し、総務課長の承認を得て借り受けることとなります。 次に、公文書の保存期間、廃棄等についてですが、公文書の保存期間は法令に定めるもののほか、鳴門市
文書管理規則に規定する基準に従い保存期間を設定しております。 公文書の廃棄は、総務課が
ファイル基準表から保存期間を経過した公文書を抽出の上、
当該リストに基づき各所属に廃棄を依頼し、各所属は
当該リストに間違いがないかの確認を行い、廃棄することとしております。総務課と各所属で二重チェックすることにより、誤廃棄がないよう努めております。 なお、本市において公文書の誤った廃棄などの不適正な取り扱いについての懲戒処分に関する基準はなく、事案ごとに適切に対応を行ってまいりますが、現在のところ公文書の誤った廃棄による懲戒処分の該当案件はありません。 次に、公文書等の情報資産について質問いただいております。 鳴門市
情報セキュリティーポリシーは、平成15年9月2日に策定し、その中で公文書等の情報資産については、その機密性、完全性及び可用性により分類した上で、副市長を
最高情報セキュリティー責任者とする組織体制のもと、適切に取り扱われると認識しており、規定に反して取り扱われることが一般化しているという状況にはありません。 〔7番 上田公司君登壇〕
◆7番(上田公司君) それでは、それぞれに答弁がありましたので、質問を続けていきたいと思います。 まずは、
クリーンセンターについてですが、先ほどの答弁で、不正な画面は見たものの、通常は使用しないから三機工業に確認しなかったと言っておりましたが、通常時、非常時を問わず、不明な点は当然確認する義務があるはずで、ましてや主たる担当者であれば
ピークカットや29ppm、99ppmの表記を見れば容易に不正操作だと気づいたはずで、それを見過ごすことは
地方公務員法の注意力の全てを職務の遂行のために用いなければならないに反する行為だと私は思いますが、市は注意力の全てを用いても今回の不正に気づくことは不可能だったと考えているのか、また市として不正な画面を通常時以外の非常時やトラブルの際にも使用することがないということをいつどのように知ったのか、さらに市は
ピークカットの言葉と29ppm、99ppmの数値の意味を当時どう認識していたのか、答弁を求めておきます。 それから、管理日報の
一酸化炭素濃度は、不正な
ピークカットによってごまかされておりましたが、
排ガス検査はその影響を受けないこともあり、何と先ほどの答弁でも、11年間で8回も国の基準値を超えていたとのことでした。しかも平成20年10月の検査、稼働当初の検査では、既に午前10時の値が77ppmなのに対して、管理日報は10ppm、12時も
排ガス検査は161ppmなのに管理日報は4ppmと大きく乖離しております。 先ほども答弁でありましたが、平成27年の際にはこの乖離に気がついたのに、なぜ稼働当初は気づかなかったのか、余りにも説得力のない答弁だと思いますが、この時点で注意力の全てを用い、
地方公務員法のその注意義務を全て使って調査をしておれば、とうの昔に違法な結果が避けられたはずなのですが、逆に市民に対して事実に反する説明を連発するなど、大きな過失を鳴門市は繰り返しております。しかも当初の瞬時値のピークがおおむね100ppm以下だったから測定範囲200ppmは妥当だと言っておりましたが、実際にはその倍の400ppmを何度も超えていたことから、カットされるデータが多くて正確に測定できないことは容易に認識できたはずですから、市は平成20年10月の
排ガス検査で、瞬時値で200ppmを何度も超えていたことを認識していたのか、またそうであれば、
地方公務員法の注意義務を果たすべく、測定範囲の変更をその時点で行う必要があったと思いますが、それについて答弁を求めておきます。 そして、先月27日に行われました全員協議会の際、私が三機工業に対して、燃焼室はどこからどこまでかと聞いたところ、最初は2次
燃焼室出口が出口だと答えながら、再度確認すると、何が都合悪かったのか、今度は2次
燃焼室入り口だと言いかえました。専門業者である三機工業が法律で定められた燃焼室をまともに答えられないとは、この施設がいかに性能不足なのかをある意味説明しているとも思いましたが、市は以前に2次燃焼室は燃焼室の機能を備えていると言っておりました。 そこで、再燃焼ゾーンと燃焼室をどう区別しており、2次燃焼室はやはり燃焼室の機能を備えていると考えているのか、また
実施設計図書などで示されている2次
燃焼室出口で850度以上で完全燃焼するとした性能は、法令で定められた燃焼室としての性能なのか、答弁を求めておきます。 それから、操作画面には定常運転というボタンがあります。私が調べたところ、
操作マニュアルには、これは
野外モニターに異常値が出た場合、
定常運転ボタンを押すことになっており、それによってモニタリングや帳票の公害値がゼロに表示されるとの記載でありましたが、市としてもその認識なのか。 また、今回の不正を受け、
一酸化炭素濃度に対して不信感を持たれている市民も多数おいでることから、
野外モニターにも
一酸化炭素濃度を表示するよう三機工業に求めてはと思いますが、それについて答弁を求めておきます。 次に、公文書についてですが、先ほどの答弁では、年度ごとに作成する保存期限を記載した
ファイル基準表を用い、誤廃棄については総務課と各所属との二重チェックをしていると言っておりました。 しかし、私が確認したところ、
クリーンセンターではそもそも稼働当初平成20年、翌年の21年の
ファイル基準表がなく、以前の答弁でも、執務室の移転に伴い一部誤って破棄した可能性があり、当時の担当職員への聞き取りなどを実施したが、発見できなかった。また、
実施設計図書の一部不存在について、竣工後に資料が必要となった際に確認したと言っておりました。市の言うように、
ファイリングシステムに基づき
ファイル基準表を用い入出庫等の管理がしっかりとなされていたのであれば、なぜこういった事態に陥り、誰も処分もされず、いまだに何があり何がないのかもわからないまま放置されているのか。 また、公文書の保管、保存の確認や誤廃棄について、
ファイル責任者や
ファイル担当者がどのような手順、手続のもと、どの程度の間隔でそれらチェックをすることとなっておるのか、答弁を求めておきます。 ところで、人事院は公文書の不適正な取り扱いについて懲戒処分がより厳正に行われるよう、任命権者による処分量定の参考とする指針において、昨年9月、公文書を改ざん、紛失し、または誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給または戒告とするなどを加える改正を行いました。 これは森友加計問題における公文書の改ざん等を受けたものですが、これ以降、公文書に係る懲戒処分についてを見直しする自治体がふえてきております。 これは公文書が市民の財産であることから、当然の判断だと思いますが、鳴門市では公文書の紛失や廃棄をしても懲戒処分に関する基準がなく、事案ごとに対応と言っておりましたが、これまで公文書の紛失や誤廃棄はなかったのか、また事案ごとの適切な対応とはどのような基準や処分が規定されたものをもとになされるのか。そして、人事院による指針改正を受け、鳴門市としても今後これら公文書の不適正な取り扱いに関して懲戒処分の量定を規定するべきだと考えますが、それについて答弁を求めておきます。 それから、公文書に関しては、前年度と当該年度は担当課で、また前年度の引き継ぎ時に総務課へ移管されると言っておりましたが、そもそも入出庫に関するチェックと引き継ぎが十分でないからこそ
クリーンセンターのように紛失や廃棄が起こると思っておりますので、
クリーンセンターに関する公文書について、現在
クリーンセンターに保存、保管され、または破棄されたもの、そして総務課において保存、保管され、または破棄されたものがそれぞれどれほどあり、どのような形でどこに保管、保存されておるのか。また、それらは
ファイル基準表に基づいてなされておるのか、答弁を求めておきます。 そして、情報資産についてですが、鳴門市
情報セキュリティーポリシーの規定に反する取り扱いについては、先ほどの答弁では、一般化しているという状況にないという答弁でした。 しかし、私の知る限り、裁判において異動時に異動前の職場における業務に関する情報を
USBメモリーで持ち出すことは、一般的に行っていたと判断されており、これは先ほどの答弁とは違いますが、これは裁判所の事実誤認なのか。また、鳴門市
情報セキュリティーポリシーでは、業務以外の目的で情報資産の外部への持ち出しを行ってはならない。異動、退職等により業務を離れる場合は、利用していた情報資産を返却しなければならない。
電磁的記録媒体の場合、その持ち出し、持ち込みの際には、様式第1号によって記録しなければならないとされておりますので、これはいつ規定され、その持ち出し及び持ち込みの記録はどのように保存、保管されているのか、答弁を求めておきます。 以上、答弁を受け、最後の登壇を行いたいと思います。 〔
市民環境部環境局長 三栖信征君登壇〕
◎
市民環境部環境局長(三栖信征君)
クリーンセンターについて幾つか御質問をいただいております。 まず、
ピークカット設定についてですが、
瞬時値ピークカット設定と表示された画面は、
施設引き取り前に
三機工業株式会社から受けた運転指導においても通常運転に関する説明のみであったため、当時の
運転担当職員は画面内にあるのを目にした程度であり、稼働当初、通常運転では使用しないと考え、数値の詳細を認識するまでには至りませんでした。 このため、当時の
運転担当職員は、この機能を把握するのは困難であったと思われます。 次に、測定範囲についてですが、
外部分析業者から提出された報告書には、4時間平均を算出するための瞬時値が記載されていますが、瞬時値が200ppmを超えた回数はわずかであり、帳票の数値が維持管理計画値内であったため、当時は200ppmの設定を変更する必要性までは認識しなかったものと思われます。 次に、燃焼室についてですが、再燃焼ゾーンについては、燃焼ガスが摂氏800度以上の温度で滞留する時間2秒以上を確保する部分です。燃焼室は、法令で定められた機能を有し、発生した可燃性ガスを燃焼できる設備を指し、本市の施設においては、溶融炉入り口から2次
燃焼室出口までと認識しております。
実施設計図書等に記載した
燃焼室出口温度摂氏850度以上は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で定められたものではなく、国が設置したごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会が平成9年に策定したごみ処理に係る
ダイオキシン類発生防止等ガイドラインを参考としております。 次に、
野外モニター等の表示についてですが、
操作マニュアルにおいて
野外モニターに異常値が出た場合は非定常とし、表示がゼロとなるよう操作するとなっており、その理由については、三機
化工建設株式会社に確認中でありますが、実際の運転では機器の故障や清掃等で焼却しない場合以外に操作画面内で定常運転を停止しゼロにすることはありません。
野外モニターに
一酸化炭素濃度の表示を追加することについては、現在ばい煙とあわせて市公式ウエブサイトにおいて公表していることから、予定しておりません。 次に、
クリーンセンターに関する公文書の管理についてですが、公文書については、
ファイル基準表に基づき執務室内のキャビネットや書庫等で保管しておりますが、
ファイル基準表が一部できていないため、
クリーンセンターで保管している全ての公文書を特定することは難しい状況です。 〔
市民環境部環境局長 三栖信征君登壇〕
◎
市民環境部環境局長(三栖信征君) 済みません、先ほどの私の答弁で、再燃ゾーンについては燃焼ガスを摂氏800度以上というふうに答弁させていただいたんですけども、燃焼ガスが摂氏850度以上の温度で、850度が正解でしたので、訂正をよろしくお願いいたします。申しわけございませんでした。 〔
事業推進監(
地方創生担当)兼
企画総務部長 尾崎浩二君登壇〕
◎
事業推進監[
地方創生担当]兼
企画総務部長(尾崎浩二君)
公文書管理について幾つか再問をいただいております。 まず、
クリーンセンターの公文書についてですが、平成19年度末に
クリーンセンター管理課は、
クリーンセンター建設推進局から事務を引き継ぐにあわせて推進局が保管しておりました公文書を引き継いでおります。 しかし、本庁舎から
クリーンセンターへ執務室を移転したときに、公文書の一部を誤って廃棄した可能性があり、推進局が管理した公文書の全てが
クリーンセンター管理課に引き継がれているとは言えない状況にあります。 こうしたことから、
クリーンセンターが所管する公文書について、改めて洗い出しを進め、整理が整い次第ファイリングすることとしております。 次に、公文書の保管、保存の確認についての質問ですが、
ファイル責任者と
ファイル担当者は、年度末に
ファイル基準表を作成する際に、当該年度の公文書の確認を行い、次年度に総務課等に公文書を引き継ぐ際に
ファイル基準表と公文書を照らし合わせ公文書の確認を行います。 次に、公文書の紛失等に係る対応についての御質問でございますが、本市におきましては、鳴門市職員の懲戒処分等に関する基準を定めており、職員の服務義務違反や非違行為があった場合は、この基準に基づき処分を決定しているところでございます。 しかしながら、公文書の紛失等に係る処分量定は規定されていないことから、そうした事案が発生した場合は、国の懲戒処分の指針や他団体の処分例を参考に対応を行うこととなります。 なお、公文書の紛失や誤った廃棄などの事案があった際には、公務の運営にどの程度支障を生じたかに応じて処分を判断してまいりましたが、これまでにはそうした事案で懲戒処分を行った事例はございません。 また、鳴門市職員の懲戒処分等に関する基準については、全ての非違行為に関する処分量定について網羅したものではなく、基本的事項を定めたものでございます。国におきましては、昨年度懲戒処分の指針が改正されましたことから、本市におきましてもこれを参考としつつ、公文書の不適正な取り扱い等に関する処分量定を定め、総合的に見直すことも検討してまいりたいと考えております。 次に、
情報セキュリティーポリシーに関する御質問についてでございますが、初問でもお答えしたとおり、情報資産の取り扱いに関しましては、平成15年9月2日に鳴門市
情報セキュリティーポリシーを策定以降、規定に反して取り扱われることが一般化しているという状況にはないと認識しており、副市長を
最高情報セキュリティー責任者とする組織体制のもと、適切に取り扱われている状況でございます。 次に、鳴門市
情報セキュリティーポリシーの規定についてですが、業務目的以外での情報資産の持ち出しの禁止や異動、退職時等の遵守事項の規定につきましては、鳴門市
情報セキュリティーポリシー策定当初より規定していたところでございます。 一方で、様式第1号による記録に関する規定につきましては、鳴門市
情報セキュリティーポリシーに違反し、情報セキュリティー管理者の許可なく無断で個人情報を持ち出すという事案が発生したことを受け、平成28年8月の一部改定により規定していたところであり、その記録に関しましては、情報セキュリティー管理者が作成し、保管しているという状況でございます。 加えて平成29年度より
USBメモリーについては、原則使用不可とする仕組みを導入しており、情報の流出を徹底して防止しているところでございます。 〔7番 上田公司君登壇〕
◆7番(上田公司君) それでは、最後の登壇となりますので、質問を含めまとめていきたいと思います。 まずは、
クリーンセンターについてですが、
ピークカットや99ppmなどの表記に対し、
地方公務員法の注意義務を果たしても、その不正に気づくことは不可能だったのか、また不正な画面を非常時やトラブルの際にも使用することがないことをいつどのようにして知ったのかについては、なぜか答弁がありませんでした。 どうも都合の悪いことは聞こえないふりをするようですが、さらに毎年行う
排ガス検査と管理日報の間であった大きな乖離、そして測定範囲の変更についても、測定範囲の倍の400ppmを何度も超え、正確にはかれない事実がありながら、先ほどの答弁でも、200ppmを超えたのはわずかだと矮小化し、稼働当初からこれもまた気づかないふりで済ませようとしてきたその姿勢は、明らかに
地方公務員法の注意義務に反する行為だと思いますし、こんないいかげんさであるからこそ不正操作につながったと私は思っておりますが、鳴門市の施設は本来、定格運転条件に基づき運転されるはずなのに、現在そもそもその条件を満たしておりません。 そこで、本来定格運転条件とは何なのか、それについて答弁を求めておきます。 それから、燃焼室については、法令で定められた機能を有し、発生した可燃性ガスを燃焼できる設備を指し、本市の施設においては溶融炉入り口から2次
燃焼室出口までと認識しているとの答弁がありましたが、それでは27日の全員協議会の際の三機工業が言った2次
燃焼室入り口までといったことがどういう意味をなすのかと私は思いますけども、改めて確認しますが、鳴門市の燃焼施設では、溶融炉入り口から2次
燃焼室出口までが法令で定められた燃焼室であり、発生した可燃ガスを燃焼できる設備であるという認識でよいのか、それについて答弁を求めておきます。 そして、非常に重要なポイントであると私は思っておりますけども、この
定常運転ボタンについてですが、やはり先ほどの答弁のあったとおり、
操作マニュアルには
野外モニターに異常値が出た場合は表示がゼロになるよう操作するとの記載があるとのことでした。不正画面に続き、これもまた市民に異常値を見せないための不正操作を促すもので、性能不足を隠蔽しようとする意図が見え見えですが、市はこの定常運転に関する
操作マニュアルにも気づかなかったというのか。また、
野外モニターへの
一酸化炭素濃度の表示についても、大不祥事がありながら、先ほどの答弁では、ネットでも見ておけで済まそうというその対応はどうかと思いますので、改めてネットで見れない方を含めた対応をしっかりとすべきだと私は思いますので、それについても答弁を求めておきます。 それから次に、公文書に関してですが、
クリーンセンターに関する公文書について、
ファイル基準表が一部できていないため、保管している全ての公文書を特定することは難しい。また、平成19年度末に本庁舎から
クリーンセンターへ執務室を移転したときに、公文書の一部を誤って廃棄した可能性があると言っておりました。 しかし、先ほどの
ファイル基準表作成の際に、
ファイル責任者と
ファイル担当者が当該年度の公文書の確認をしているとの答弁に加え、18年度、19年度の
ファイル基準表は作成されておりますので、両者の比較でも容易に一部破棄がその当時確認できたはずだと私は思うのですが、執務室移転の際の一部廃棄の可能性をいつどのように認識したのか。また、19年度分作成の際、当該年度の公文書の確認と18年度分との比較の際に、なぜ何がないのかわからなかったのか。さらに、19年度にずさんな管理をしながら、一番大事な稼働当初の平成20年度と21年度の
ファイル基準表がなぜ保管されていないのか。また、22年度はそうすればどのように作成されたのか、それぞれ答弁を求めておきます。 それから、
実施設計図書の一部不存在については、情報公開請求の際に確認したと言っていたと思いますが、先月24日の地元説明会において、市民からそれに関する書類及び寸法が示された図面の存在について三機工業が聞かれた際、あると言っていたと思いますので、この際、三機工業に再度確認し、情報公開の趣旨にのっとり市民に示す必要があると思いますが、それについて答弁を求めておきます。 また、公文書の紛失や破棄については、やはりこれまで紛失した事例はあるものの、それによって処分された者はいないということでした。 この紛失、破棄についても、お構いなしの体制が市民の財産である公文書に対する緊張感のなさやずさんな管理につながっているわけで、人事院による指針の一部改正はそういった緊張感のなさに対してあえて苦言を呈していると私は思っておりますが、市は公務の運営に重大な支障を生じさせたその案件についてどのようなケースを想定しておるのか。また、公文書の紛失、破棄については、今回の
クリーンセンターだけの問題だけでないことから、早急な公文書の不適正な取り扱いに関する処分量定が求められると思いますので、その時期及び内容について具体的な検討内容を示すべきだと思いますので、それについて答弁を求めておきます。 最後に、今回もこれまで同様、鳴門市のずさんな管理体制についてを指摘し、その改善を強く求めてまいりましたが、本来であれば子供たちの見本となるべく率先してその責任感と真摯な姿勢を示さなくてはならない鳴門市が、あるはずの文書がない、マニュアルも見たことがない、質問にはまともに答えられない、思わず私は鳴門市版モリカケ桜の会かとあきれるほどの無責任さ、自己保身だと思います。こんなことはとても子供たちに見せられたものではなく、市民のためにという姿勢はどこに行ったのかと思ってしまいますが、市民の皆さんはどう思われたんでしょうか。 私としては、今後も市民のためにあるべき本来の市政運営となるよう、引き続きしっかりと精査していくことを申し上げまして今回の私の質問を終わりたいと思います。 〔
市民環境部環境局長 三栖信征君登壇〕
◎
市民環境部環境局長(三栖信征君)
クリーンセンターについて幾つか御質問をいただいております。 まず、定格運転条件についてですが、定格運転条件とは、本市が指定した低質から高質までのごみ質範囲内で1炉1日当たり35トンの焼却を行うことと認識しております。 次に、燃焼室についてですが、本市の施設は溶融炉入り口から2次
燃焼室出口までが法令で定められた燃焼室であり、発生した可燃性ガスを燃焼できる設備と認識しております。 次に、
操作マニュアル等についてですが、定常、非定常の切りかえに関する
操作マニュアルの内容については、
三機工業株式会社から説明がなかったため、市の
運転担当職員は認識しておりませんでした。 市民の方への
一酸化炭素濃度の周知方法については、今後検討してまいります。 次に、文書管理についてですが、廃棄の可能性のある文書の一部については、竣工後に資料が必要となり、当時の担当職員への聞き取りなどの調査を行った際、判明いたしました。 平成19年度の
ファイル基準表作成時不存在となっている文書がなぜ特定できなかったのか、また平成20年度及び平成21年度の
ファイル基準表が保管できていないことについては、聞き取り調査を行ったところ、執務室移転や施設稼働後の繁忙が続いたため、文書の整理ができず、作成できていなかったと確認しました。 平成22年度の
ファイル基準表については、前年度から引き続きキャビネットに保管していた文書や当該年度に作成した文書をもとに作成したものであります。 次に、
実施設計図書についてですが、先月24日に開催した地域説明会において、
三機工業株式会社の担当者は、2次燃焼室のCADデータと勘違いし、あると答えましたが、
実施設計図書が存在していると答えたものではありません。 〔
事業推進監(
地方創生担当)兼
企画総務部長 尾崎浩二君登壇〕
◎
事業推進監[
地方創生担当]兼
企画総務部長(尾崎浩二君) 公文書の紛失等に係る対応についてでございますが、公文書の紛失や誤った廃棄などの事案があった際には、個々の事案につき市民生活に与える影響や公務の運営にどの程度支障を生じたかに応じて処分を判断すべきと考えており、現時点で具体的な例として想定しているものはございません。 また、懲戒処分に関する基準の改正につきましては、職員の身分保障に関する事項であり、労使交渉の対象とすべき勤務条件に該当することから、慎重にその内容を検討した上で、今後の労使交渉を踏まえて決定していくものであると認識しております。
○議長(大石美智子君) 次に、1、
クリーンセンターについて 8番 潮崎憲司君 〔8番 潮崎憲司君登壇〕
◆8番(潮崎憲司君) 議長より登壇の許可をいただきましたので、通告に従い質問を行います。 今回の私の質問は、
クリーンセンターについての質問です。
クリーンセンターの有害物質測定値の不正問題が6月初旬に明らかになり、市は今日まで6月17日に全員協議会の中で議員に事の経緯等を説明し、その後、地元自治会の代表らで構成される
クリーンセンター環境保全協議会の臨時会を開催、そして地元2地区で説明会を開催してきました。 その際に、地元の方からは、次回説明会の早期の開催や市の
クリーンセンターの
一酸化炭素濃度の維持管理計画値である4時間平均30ppmを守るよう要望があり、その際に、設計施工業者の
三機工業株式会社からは、今年度中の改善工事などで維持管理計画値30ppmを満たせるようにすると確約されました。 その後、9月4日の全員協議会の説明時には、現在の運転は
一酸化炭素の発生を抑えるためにごみの投入量を減らし、より完全燃焼を促すために空気量を多くしているが、燃焼ガス温度は低下し、温度を保つために助燃剤の灯油を多く使用しているところで、
一酸化炭素は国の基準値の1時間平均100ppmは満たせてはいるが、維持管理計画値の4時間平均30ppmについては超えることが多いとのことでした。 第3回定例会時の代表質問の中で、維持管理計画値の問題や焼却炉の質問をした際の答弁では、今後については、
一酸化炭素の一時的な大量発生を抑えるために、ごみの破砕方法、給じん装置、ガス化炉砂層温度制御の改善をし、さらにガス化炉内での
一酸化炭素の一時的な大量発生時にも完全燃焼を促す方法として、燃焼空気制御の改善といった設備の追加や改修を伴う改善策の実施を検討しているとの答弁でした。 また、設備の改善工事に伴い、炉の休止の際には、ごみピット内のごみが増加し、貯留容量を超える事態が発生し、市民生活に影響が出ないか懸念されるところですが、その際には
三機工業株式会社の負担で場外に搬出することも検討していると答弁されていたところです。 その後、11月24日に地元説明会を開催。27日には、全員協議会の中で議員に現在の状況や今後の対応について説明がありました。 その中での現状についての説明では、9月の説明の際と同じ内容で、ごみの投入量を減らし、完全燃焼を促すための空気量を多くしているが、燃焼ガス温度は上がらずに、温度を保つために灯油を多く使用しています。また、灯油の使用量を減少させるため、給じん装置に工夫を加えましたが、10月の1カ月間では国の基準値である1時間平均100ppm内ではあるものの、維持管理計画値である4時間平均30ppmを56回超え、安定して満たすことは難しい状況であり、11月については、20日までで49回、4時間平均30ppmを超えた日があるとのことでした。 また、灯油の使用量に関しては、平成20年度から30年度までのごみ1トンの焼却に使用した灯油量の平均が22.7リットルでしたが、制御機能を削除した6月12日から10月末までは109.6リットルで、約5倍の使用になっている状況ですが、適正な性能が発揮するまでの間は、
三機工業株式会社が負担していくとのことでした。 また、よりごみの均一化を図り、
一酸化炭素の発生を抑えるため、再利用ができず焼却している
プラスチック製容器包装を
三機工業株式会社の費用負担で9月19日から民間業者へ運搬処理委託し、11月20日時点では16回の搬出で約129トンの処分をし、今後も
一酸化炭素濃度を低減させるための設備改善が完了するまでの間、引き続き民間業者での処理を行う予定としているとの説明でした。 また、今後は、設備の故障により想定していた焼却量を下回り、炉の改善工事時にごみピットの貯留容量を超える可能性が想定されるので、可燃ごみについては
三機工業株式会社の費用負担で民間業者による運搬処理を予定しているとの説明でした。 そこで、まずお聞きしたいのは、曜日によっては可燃ごみの搬入量は異なると思いますが、1日の平均はどれぐらいの搬入量があるのか、お聞かせください。 本来なら1号炉と2号炉合わせて70トンの焼却が可能な炉ですが、現時点では
一酸化炭素発生抑制のため、ごみの投入量を減らして焼却しているのですから、現在の1日の焼却量はどれぐらいなのか、またごみピット内の貯留量はどれぐらいなのか、お聞かせください。 次に、設備の改善ですが、ごみ破砕機の改善では、ごみをより細かく破砕し、ごみ質の均一化を図る。給じん装置の改善では、ごみの供給量を安定させる。ガス化炉砂層温度制御の改善では、ガス化の速度を安定させる。燃焼空気制御の改善では、適切な空気量を吹き込むとありますが、具体的にはどのような内容で実施するのか、お答えください。 さらに、今回の件も含めて、以前からたびたび
クリーンセンターの運転等で問題が発生することが多いです。そのたびに考えるところは、今なお締結されていない環境保全協定書の問題です。 今回測定値に不正がされ、正常な測定がなされていませんでした。協定書が締結されており、その中で排ガス等の基準値を超えた際の対応方法がきちんと明記されていれば、維持管理計画値である4時間平均30ppmの数値を超えると即運転を停止し、地元の方へ事の経緯などを説明し、速やかに改善策を講ずることも考えられますが、協定書の締結がないからか、地元住民への説明は遅く、長年訴えている搬入路の建設予定がないため、今回炉の修繕でごみの貯留が多くなることにより生じた場外への搬出では、搬出ルートが現在使用している
クリーンセンター建設当時の工事用進入路を利用することになっております。 今回の搬出ルートのことにしても、協定書を結んでいれば、地元の方の承諾なくしては実現できないのではと考えます。 その前に、今回のようなことが発覚した際には、
クリーンセンターの稼働すらままならないと思います。 そこで、お伺いしますが、地元との環境保全協定書の締結に向けては、どのようにお考えなのか、お答えください。 以上、御答弁いただき、再度登壇いたします。 〔
市民環境部環境局長 三栖信征君登壇〕
◎
市民環境部環境局長(三栖信征君)
クリーンセンターについて幾つか御質問をいただいております。 まず、可燃ごみの処理状況についてですが、測定値に制限がかかる制御機能を6月12日に削除し、その後は
一酸化炭素の発生を抑えるため、ごみの投入量を減らすなどの運転を行ったことから、7月のごみの搬入量は約1,500トン、1日平均では約48トンに対し、焼却量は約1,268トン、1日平均では約41トンでした。 このため、
三機工業株式会社へ
一酸化炭素濃度を抑えた上で焼却量をふやすことなどを指示し、8月に1号炉、9月には2号炉の給じん装置に工夫を加えました。 このことにより、10月のごみの搬入量は約1,327トン、1日平均では約43トンに対し、焼却量は約1,409トン、1日平均では約45トンですが、この1日平均については、休炉時も含めて算出しているため、1日稼働した日については60トン程度の焼却が行えるまで改善しました。 しかし、設備の故障により想定していた焼却量を下回り、現在のごみの貯留量が貯留容量の9割程度となっており、改善工事時にごみピットの貯留容量を超えることが想定されたため、
三機工業株式会社の費用負担で民間業者に運搬処理を委託することを予定しております。 次に、改善工事の実施内容についてですが、ごみ破砕方法の改善については、2基あるごみ破砕機のうち1基を1回目の破砕機として使用し、再度ごみピットへ戻すよう工事を行い、もう一基のごみ破砕機を2回目の破砕機として使用することでごみの破砕回数を現在の1回から2回へといたします。 ごみの供給量を安定させるための給じん装置の改善については、ごみ供給量の細やかな調整ができるよう、給じん装置の断面を小さくし、速度を速くいたします。ガス化速度を安定させるためのガス化炉砂層温度制御の改善については、砂層温度の上下変動を抑え、ガス温度を安定させるようガス化炉に水を注入するためのノズルを新設いたします。 一時的な大量発生時についても、完全燃焼を促すための燃焼用空気制御の改善については、燃焼室内に必要空気量を速やかに把握できる反応の早い酸素濃度計を新設し、酸素の不足時に適切な空気が送り込める箇所を追加いたします。 次に、環境保全協定書についてですが、環境保全協定書は
クリーンセンターの操業に伴う住民の生活環境の保全及び公害の発生を未然に防止することを目的として鳴門市と地元8地区の代表で構成された
クリーンセンター環境保全協議会の間で締結されるものであることから、今後も環境保全協定書の締結に向けて地元の方々の御理解が得られるよう協議を重ねてまいりたいと考えております。 〔8番 潮崎憲司君登壇〕
◆8番(潮崎憲司君) それでは、御答弁いただきましたので、まとめに入り、その中で意見、要望も述べさせていただきます。 まず、ごみの搬入量については、10月のごみの搬入量は約1,327トンで、1日平均では約43トンの搬入量があり、そして焼却量は約1,409トンで、1日平均では約45トンですが、焼却炉の休炉時もあわせての算出で、現在では1日稼働した日については60トン程度の焼却が行えるように改善したとの御答弁ですが、測定値の制御を削除した後、6月から7月ごろはごみの搬入量より焼却量が下回り、市は
三機工業株式会社に
一酸化炭素濃度を抑えた上で焼却量をふやすように指示し、8月に1号炉、9月に2号炉の給じん装置に工夫を加え、現在は通常運転時の焼却量に近い量になっているとのことですが、設備の故障で想定していた焼却量を下回り、現在のごみピット内の貯留量が貯留容量の9割程度となっているとのことで、設備の故障も原因の一つだと思われますが、6月から7月の測定値の制御機能の削除後は、搬入量より焼却量が少ないわけですから、そのことも貯留量増加に影響していると思われます。 この件を受けて、
三機工業株式会社の費用負担で場外に搬出するとのことですが、ごみの収集等で市民生活に影響が出ないようにと、早期の搬出計画もある程度の理解はできますが、搬出ルート等について、もっと早期に地元の方との協議もあればと思うところです。 次に、設備の改善の御答弁ですが、ごみをより細かく破砕するには、現在2基あるごみの破砕機の1基を1回目の破砕機として使用し、その破砕したごみをもう一度ごみピットへ戻し、もう一基のごみ破砕機で2回目の破砕をし、ごみの破砕回数を現在の1回から2回にし、ごみ質の均一化を図るようにするとの説明でした。 この改善でごみがより細かく破砕され、以前までのようにガス化炉内にごみが入ることで一時的な
一酸化炭素の大量発生があったのを防ぐための改善策かと思われます。 また、給じん装置の改善では、給じん装置の断面を小さくし、速度を速くし、ごみの供給量を安定させるためとのことで、こちらにしてもガス化炉内へ送るごみの供給をより細かく調整し、安定させ、一時的な
一酸化炭素の大量発生を防ぎ、安定したガス化を促すためだと思います。 まず、この2つの改善で
一酸化炭素の大量発生を防ぐことが可能になればと思うところです。 また、ガス化炉砂層温度制御の改善では、ガス化速度を安定させるために、砂層温度の上下変動を抑え、ガス温度を安定させるように、ガス化炉内の温度が上昇し過ぎないように水を注入するノズルを新設するとのことでした。 これは、通常ガス化炉内の温度は500度から600度の温度ですが、急激な温度上昇に伴うガスの発生速度の増加を防止するために水を注入し、冷やして安定させるためだと思っております。 また、燃焼空気制御の改善については、燃焼室内の溶融炉出口に反応の速い酸素濃度計を新設し、燃焼状況に応じた空気量を速やかに把握し、即時に適切な空気量を送り込むことで完全燃焼を促し、助燃剤の灯油の使用も軽減されるのではないかと考えております。 ここで思うことは、一般的には流動床式ガス化溶融炉は、ごみを効率よくガス化し、ごみ燃焼残渣は無害で、再資源化もできることになっているところであります。 ごみのガス化や燃焼、溶融、熱回収を途切れることなく行え、熱損失も少なく、ごみの持つエネルギーだけで溶融でき、外部エネルギーを必要とせず、溶融炉はボイラー構造のため、効率的な熱回収などもでき、
ダイオキシン類の発生抑制効果にもすぐれた方式で、ガス化溶融炉はごみから資源を生み出す夢のごみ処理施設とも言われております。 炉の老朽化による改善等ならある程度は理解するところもあるかと思いますが、今回の改善ではやはり当初より焼却炉に問題があったのではないかと思うところです。 今後の改善で安定した運転等で信頼できる稼働を強く要望しておきます。 次に、地元との環境保全協定書の締結に向けては、今後も地元8地区の代表らで構成される
クリーンセンター環境保全協議会との間で締結に向けて協議を重ねていきたいとのことですが、
クリーンセンターの操業から11年がたちます。地元との環境保全協定書なくして操業しているところに違和感を感じているところです。 環境保全協定書については、廃棄物処理施設の設置、維持管理計画等に当たって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために、法令の基準を補完し、地域に応じた環境保全の目標値の設定、具体的な対策の明示などについて、当該施設の設置等に関し、生活環境保全上の利害関係を有する関係住民と事業計画者が取り交わす約束事項で、内容は個別具体的な公害防止対策の内容、自主的基準値の設定及び測定、操業時間の取り決め並びに事故等の措置の内容等について盛り込まれることが一般的ですが、関係住民等と事業計画者が相互に対等な立場で結ぶ約束事項であり、地域の実情や廃棄物処理施設の構造によりさまざまで、どのようなことを取り決めるかは当事者の話し合いによります。 また、協定の効果は、環境保全協定を結ぶことにより法令や条例では規定することができない事項についても、事業計画者の任意の協力で実現することが可能になり、地域に即した環境保全が図られることになるだけでなく、関係住民等と事業計画者が信頼感に基づき良好な関係を築くことにもつながるとあります。 私自身、他の自治体の全ての協定書を調べたわけではありませんが、ほとんどのところで協定書は地元の方と締結しております。ある自治体の協定書の中には、工場の規模や運営、公害の監視、搬入出車両対策などの項目に分かれておりますし、また他の地域の協定書には、工場施設で事故や公害が発生したり、定めた測定値を超えた場合には、速やかに操業を停止等の措置を講じ、原因を説明し、改善策に着手するようになっております。 今回の測定値不正問題が発覚し、市と
三機工業株式会社は陳謝、説明、報告などをし、今後の改善策を説明した現在、地元の方はもちろん、市民生活に、今後影響が出ないように切に願うところです。 今回の件を踏まえても、市は今後地元から求められている搬入路建設、環境保全協定書の締結に向けて、早期に実現するように強く要望しておきます。 そして、今後も
クリーンセンターについて注視していきたいと思っております。 これで私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
○議長(大石美智子君) 暫時小休いたします。 午前11時22分 休憩 午後0時59分 開議 〔副議長 山根 巌君 議長席に着席〕
○副議長(山根巌君) 小休前に引き続き会議を開きます。1、新庁舎建設事業について2、鳴門市総合戦略について3、鳴門市のまちづくりについて 4番 長濱賢一君 〔4番 長濱賢一君登壇〕